企業担当者の方のよくある質問
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人材派遣についてのご質問
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Q.労働・社会保険加入状況の通知はどうなってますか?
派遣元事業主は派遣スタッフの就業状況等を踏まえ、加入させる必要のある派遣スタッフについては加入させておりますが、派遣先への通知の際には、被保険者資格の取得の有無などについて通知させていただくことになっております。
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Q.派遣スタッフに対し「雇用契約の申込義務」があると聞きましたがどのような場合ですか?
1. 「派遣期間制限のある業務」において期間制限を超え派遣スタッフを使用したいときで、その派遣スタッフが雇用されることを希望する場合。
2. 「派遣期間制限の対象とならない業務(いわゆる26業種)」において同一の派遣スタッフを3年以上受け入れている時で、その業務に労働者を雇いいれようとする場合。 -
Q.機密保持について教えて下さい
派遣スタッフに対しては登録時や定期的に機密保持の重要性を常に教育しおります。また、お客様に対しては基本契約書の中で派遣スタッフが業務上知り得た事項は一切漏洩しないことが明記されております。
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Q.人材派遣を受けるにあたって、派遣先が配慮すべきことはありますか
労働者派遣法に基づいて、派遣先企業が構じなければならない措置に関してのガイドラインが設けられています。このなかで、派遣先企業は派遣元の派遣労働者に対する教育訓練・能力開発について可能な限り協力する等必要な便宜に努めなければならないことやセクシャルハラスメントの防止等適切な就労環境の維持、派遣先企業の社員が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜を図るように努めなければならないことなどが示されています。
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Q.派遣契約を業務上の都合により中途で解除することはできますか
派遣先企業において派遣契約を解除せざるを得ない合理的な理由があるときは、派遣契約期間の途中であっても派遣契約を解除することができます。この場合は、解除する日の30日以上前に派遣元に対して解除の予告をするように、派遣法ガイドラインで定められています。
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Q.派遣スタッフの業務内容を途中で変更することは可能ですか
業務内容の変更は、スタッフの同意が得られれば、労働者派遣契約書および雇用契約書の内容変更をすることによって可能になります。
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Q.派遣スタッフに出張してもらうことはできますか
可能です。弊社では「派遣社員出張規定」がございますので、派遣社員の出張が予想される場合は事前に担当営業にご相談ください。
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Q.派遣スタッフに残業や休日労働をしてもらうことはできますか
派遣スタッフと弊社の間には時間外及び休日労働に関する協定(いわゆる36協定)があります。したがって、協定で定められた枠内であれば時間外労働および休日労働をさせることができます。
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Q.健康診断は派遣先が行うものですか
労働者派遣法の規定により、一般健康診断は派遣元に実施責任が、また、有害業務従事者等に対する特殊健康診断は派遣先企業に実施責任がございます。派遣先企業様は、健診結果を派遣元に通知することになっています。
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Q.派遣スタッフに有給休暇はありますか
ございます。派遣スタッフも当然、労働基準法の適用を受けますので、同法に規定された日数の有給休暇を取得することができます。有給休暇を取得した時間に相当する派遣料金は派遣先企業に請求されることはありません。また、派遣スタッフに対し有給休暇を申請する際には、業務に支障がでないよう指導しておりますので、時季等についてはご相談させていただきます。
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Q.受け入れた派遣スタッフに派遣先企業の就業規則は適用されますか
派遣スタッフは弊社と雇用契約を結んだ上で、派遣先企業において派遣先企業の指揮命令下で業務を行います。したがって、就業規則は派遣スタッフと雇用関係にある弊社のものが適用されます。ただし、派遣先企業によって異なる始業・終業時刻や休日等は労働者派遣契約書により定められます。
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Q.派遣開始前に派遣スタッフの面接や、履歴書を提出してもらうことはできますか
労働者派遣法では、派遣スタッフの特定を目的とする行為をしてはいけないとされています。業務遂行に直接関係有る取得資格、技能程度、特技、経験職務等の情報はお知らせすることができますが、事前に面接をすることや、氏名、写真、出身地、既婚・未婚の別、生年月日、住所、最終学歴、住所、実名の社名を含んだ職務経歴、家族関係等を内容とした個人が特定されるような履歴書の提出することはできません。
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Q.派遣期間は何日以上でお願いできますか
派遣期間は、法令により31日以上となっております。ただし、派遣期間の上限が設けられている業務もありますので、詳しくは弊社営業にお問い合わせください。
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